1個30万円以下の金地金の譲渡所得
1個30万以下の金地金の譲渡は、
課税対象となるのでしょうか?
国税HPの所得税の課税されない譲渡所得に「ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」とあります。
税理士の回答

中島吉央
金地金を売却して生じた利益は、原則、譲渡所得として総合課税の対象です。
No.3161 金地金を売ったときの税金
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
金地金は貴金属には当たらないのでしょうか?
貴金属で1個30万円以下であれば課税対象外になりますよね。
給与所得以外で
年間の譲渡所得(=売却額-取得額-特別控除額50万円)が20万円超えのときに
確定申告が必要となるのでしょうか?
また住民税の課税は課税所得額の10%ですが、年間の譲渡所得が20万円超えのときに申告で良いのですか?

中島吉央
特別控除後の金額で、20万円かどうかで判定します。
なお、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
金地金でも1個30万以下で譲渡すれば、
非課税になるではないのでしょうか?

中島吉央
一般的に、金地金は生活に通常必要でない資産に該当するものと考えられるので、生活用動産の譲渡による所得のいうところの30万円どうのこうのの判定には用いられないと考えられています。
なお、特別控除額50万円があるので、実務上、あまり問題にはなっていません。
特別控除後の譲渡所得がマイナスになる場合、
所得税の申告や住民税の申告は不要と考えて良いでしょうか?
また、宝石1個30万円以下を譲渡の場合、
譲渡所得課税の対象外となり、住民税も申告しなくて良いでしょうか?
本投稿は、2021年06月24日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。