お菓子や飲み物のお礼
お世話になります。
友人や同僚、家族や親戚などに忘れ物を届けてあげたり、買い置きを頼まれたお礼として少量少数のお菓子や飲み物などをたまたまお礼として頂いたとしたら、事前に仕事の対価として取り決めがない場合は雑所得などには含まれませんか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
友人や同僚、家族や親戚などに忘れ物を届けてあげたり、買い置きを頼まれたお礼として少量少数のお菓子や飲み物などをたまたまお礼として頂いたとしたら、事前に仕事の対価として取り決めがない場合は雑所得などには含まれませんか?
通常のお礼になると思います。確定申告とは関係がありません。
あまり気になさらないようにしてください。
竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2021年08月09日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。