[所得税]お菓子や飲み物のお礼 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. お菓子や飲み物のお礼

お菓子や飲み物のお礼

お世話になります。
友人や同僚、家族や親戚などに忘れ物を届けてあげたり、買い置きを頼まれたお礼として少量少数のお菓子や飲み物などをたまたまお礼として頂いたとしたら、事前に仕事の対価として取り決めがない場合は雑所得などには含まれませんか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

友人や同僚、家族や親戚などに忘れ物を届けてあげたり、買い置きを頼まれたお礼として少量少数のお菓子や飲み物などをたまたまお礼として頂いたとしたら、事前に仕事の対価として取り決めがない場合は雑所得などには含まれませんか?


通常のお礼になると思います。確定申告とは関係がありません。
あまり気になさらないようにしてください。

竹中公剛 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2021年08月09日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,181
直近30日 相談数
813
直近30日 税理士回答数
1,527