税理士ドットコム - [所得税]郵便物やメール、ティッシュは所得の対象? - 課税対象外と考えていただいたらよろしいかと思わ...
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郵便物やメール、ティッシュは所得の対象?

愚問だとは思うのですが、気になったので質問させていただきます。
日常生活で受け取るメールや郵便物、ティッシュやパンフレットといった類のものは所得に含まれるのでしょうか、それとも含まれないのでしょうか?
あまりにも馬鹿らしい質問で本当に申し訳無いのですが、宜しくお願いいたします。

税理士の回答

課税対象外と考えていただいたらよろしいかと思われます。

本投稿は、2021年08月13日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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