130万円の壁
現在大学四年生で就職先も決まっている者です。
来年から就職先で社会保険に加入することが決まっていれば、今年のアルバイト収入が130万円を超えてしまった場合でも問題ないでしょうか?
問題あった場合どんなことが考えられますか?
税理士の回答

中田裕二
一般的に、給与収入が130万円を超えるのは、給与月額が108,333円を継続して超えることをいいます。
その時点で社会保険上の扶養から外れることになります。
また、税法上の扶養については年末時点で年収が103万円を超えると親はその年の扶養控除を受けられなくなり親の税負担が増加します。
したがって、来年の就職前に影響が出ます。
130万円を超えると就職前に具体的にどのような影響がでますか?

中田裕二
社会保険上の扶養から外れるということは自身で社会保険を負担しなければならなくなります。
また、前述のように親の税負担が増えます。
何度も質問すみません。
来年の1月から3月分の社会保険を負担しなければいけないということでしょうか?
また親の税負担が増えるのは一度のみでしょうか?

中田裕二
訂正します。
学生アルバイトの場合、社会保険の加入義務はないでしょう。
親の税負担は、あなたの年収が103万円を超えた年において、例えば扶養控除額が63万円で税率が10%の場合は63,000円の増加になります。
では、来年就職先で社会保険に加入する場合でも130万円は超えない方がいいのでしょうか?休業手当が課税対象ということを知り130万円を超えないように逆に休業手当を現在もらっていない状況です。
出来ればもらえるとありがたいのですが、、

中田裕二
就職先では社会保険に加入することになります。
一般的に就職するわけですから親の扶養から外れるのではないですか。
なお、先述の「学生アルバイトの場合、社会保険の加入義務はない」というより親の扶養から外れると国民健康保険に加入することになります。
詳細は親が加入している保険組合に問い合わせてください。
いろいろと丁寧にありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2021年08月13日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。