マイホーム買い換えにおける譲渡損失損益通算の期間延長等について
マイホーム買い換えに対し、譲渡損失の損益通算の特例を利用する予定です。購入は今年7月末に契約済みで10月に引き渡し、その後リフォームに入ります。現在リフォーム業者選定中で動いていますが、コロナもありその後の相談にも時間を取るため、どの業者も着工が年末、完成は年明けとのことです。この流れでは現在の住まいの売却は来年になってしまいますが、譲渡損失の特例は2021年12月31日までのためとても心配です。この制度が延長になるかどうかはわかるのでしょうか?
また、売却の契約を年内にすれば引き渡しが来年でも年内中としての制度が使えるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
マイホーム買い換えの譲渡損失の特例、措置法41条の5は毎年延長されている状況です。
譲渡年分は契約年分も選択できます。
ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2021年08月17日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。