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日本在住の国際機関職員 (日本国籍)の所得税申告

国際機関(国際金融公社)の職員です。コロナ禍のために日本に滞在していますが、職場は米国です(リモートで仕事中)。 日本国籍を持っています。この場合、所得税を申告する必要はありますか。また、世界銀行の職員である夫も日本に滞在していますが、日本国籍は持っていないので、所得税は非課税という理解で正しいですか。

税理士の回答

滞在の意味が日本在住か一時帰国かによりますが、日本在住の場合は全所得課税、一時帰国の場合は原則として国内源泉所得課税ですが租税条約優先です。国籍は関係なくもないですが2次的な判断です。

 一方で、所得税法において課税対象となる場合であっても、その給与所得者の居住地国と日本との間に租税条約等があり、非居住者である給与所得者が、その租税条約等において定める要件(以下の【短期滞在者免税の要件】)を満たす場合には、所定の手続を行うことで日本において所得税が免税となります。

 【短期滞在者免税の要件】
 次の3つの要件を満たすこと。

1 滞在期間が課税年度又は継続する12か月を通じて合計183日を超えないこと。
2 報酬を支払う雇用者等は、勤務が行われた締約国の居住者でないこと。
3 給与等の報酬が、役務提供地にある雇用者の支店その他の恒久的施設によって負担されないこと。
※ この要件は一般的なものであり、個々の租税条約等によってその要件が異なりますので、適用される租税条約等を確認する必要があります。

本投稿は、2021年08月29日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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