NISA口座と特定口座の損益通算はできますか?
初めてお世話になります。
専業主婦をしています。
数年前にNISA口座と特定口座を開設し、株式の売買を始めました。
現在、NISA口座に数万円ほどの損失があり、
特定口座でそれを上回る利益が発生しています。
このとき、両方の口座の株式を売却した場合、損益通算はできますでしょうか。
所得が38万円を超えてしまうと、配偶者特別控除から外れるのではないかと心配しております。
税理士の回答

佐藤全弘
佐藤全弘税理士事務所の佐藤と申します。
ご相談者様の質問の意図と違っておりましたらご容赦ください。
結論から申し上げると、残念ながらNISA口座で生じた損失と特定口座で生じた譲渡益や配当等との損益通算はできません。
したがって、所得によっては配偶者控除などが受けられない場合もありますので、注意が必要です。
以上、宜しくお願い致します。
よくわかりました。ありがとうございます。
再度質問させていただきます。
今年、株の売買で思った以上に利益がでるかもしれません。
ですが、子どもがまだ小さく働く予定もないため、不用意に夫の扶養から外れてしまうのは非常に困るところです。
①特定口座(源泉徴収あり)については、確定申告をしなければ税法上の夫の扶養に入れるか考える際の妻の所得の計算に入れなくてもよいと聞いたことがあるのですが、それで間違いありませんか?
②一度でも確定申告をすれば、翌年以降申告をしなくても特定口座の持ち主=世帯主の妻と税務署の方で判断されてしまうというようなことはありませんか。
(数年前特定口座で年間数万円の利益が出たため、翌年還付申告を行ったことがあります)

佐藤全弘
佐藤全弘税理士事務所の佐藤と申します。
ご連絡頂きまして誠にありがとうございます。
①
特定口座(源泉徴収有り)で株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したものは配偶者控除の対象となる所得から除かれます。
ご相談者さまの仰る通り、妻の所得の計算に入れなくても良いです。
国税庁HP 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
②
一度でも確定申告をすれば、翌年以降申告をしなくても特定口座の持ち主=世帯主の妻と税務署の方で判断されてしまうというようなことはありませんか。
→とのことですが、
特定口座(源泉徴収有り)であれば確定申告の必要もないので、株式等の譲渡について、確定申告がなくても何ら不思議ではありません。したがって、あまり気になさらなくても問題ないかと思います。ご相談者様の質問の意図と違っておりましたらご容赦ください。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年03月13日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。