税理士ドットコム - 海外で日本企業の社員としてリモートワークする場合の所得税の納税について - ① 私の場合、日本の「居住者」扱いとなりません。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 海外で日本企業の社員としてリモートワークする場合の所得税の納税について

海外で日本企業の社員としてリモートワークする場合の所得税の納税について

長文失礼いたします。

海外に住む日本人と結婚をして海外に住む予定です。
現在の日本企業での仕事をそのまま海外でリモートにて継続する予定でいます。

この場合、雇用契約が継続となるので社会保険は現行通り継続となるようです。
社会保険を現行通りに継続するということは住民票を残して海外に住む事になるという認識でいます。

所得税の納税について、住民票を日本に残したまま海外に住んだ場合には、日本の「居住者」の扱いとなる=納税は日本でする という事になりますでしょうか。
国税庁のページには、
「居住者」とは国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいう とあります。

私の場合、日本の居住者として扱われるのであれば、現地での就労ビザも不要となるのでは?と思っています。
ただ、結婚相手が日本国籍の海外在住者であることで、居住地をどのように判断されるのかわからずにいます。

① 私の場合、日本の「居住者」扱いとなるのか。
② 納税は日本でする事になるのか。

この2点についてお分かりになる方がおられましたら回答いただけますと幸いです。

ビザ関係のことも含め全てまとめて誰かにお聞きしたいのですが、誰に聞いたら良いのか分からず、こちらで質問させていただきます。
※以前に類似の質問をさせて頂いたことがあるのですが、そちらはフリーランスの際のお話で、また内容が異なるため、別途質問させて頂いております。

税理士の回答

① 私の場合、日本の「居住者」扱いとなりません。住所=住民票では有りません。② 非居住者の納税は原則として居住国でする事になります。

本投稿は、2021年09月18日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,746
直近30日 相談数
749
直近30日 税理士回答数
1,539