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マイナンバーの提出義務について

会社側がマイナンバーの添付がないことを理由に、扶養控除の書類を受け取らないことの法的な根拠はあるのでしょうか。

会社に提出する扶養控除の書類に、マイナンバーの提出をしていなかったのですが、確認したところ、マイナンバーの添付なしでは受理できないと言われ、所得税を多く引かれています。

社内で明示されているわけでもなく、こちらが確認するまで書類を受理していないことの告知もありませんでした。
書類自体は会社の金庫に保管されているそうです。

ネットで調べた範囲では企業側には、従業員のマイナンバー提出の義務はあるが、罰則はなく、マイナンバー添付なしでも納税は可能だという認識です。

そもそも会社側に扶養控除の書類を受理しないという、何らかの法的な根拠は存在するのでしょうか。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
企業側が扶養控除等申告書を受理しない法的な根拠はないでしょうね。しかし、あなたがマイナンバーの提出を拒む法的根拠もないのでは?法的にとなると、あなたも不利になるように思います どうしても提出したくなければ今の状態での徴収を甘んじて受け入れ、確定申告にて過剰となった源泉所得税を取り戻す。又はマイナンバーを提出し、あるべき源泉に変更させる。 これらがどうしても納得いかないのであれば、お勤めの事業所所轄の税務署に現状を訴え、こんなことが許されるのか!と談判してみて下さい。

本投稿は、2017年03月21日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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