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退職金の所得税の計算

法人を解散する場合の退職金について
①法人から受け取る退職金
②小規模共済を解約して受け取る退職金

の二つがあります。

この二つは合算して計算し所得税を納めるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。

 最終的には合算となりますが、源泉所得税の計算はそれぞれ順番に行います。
① 先に支払う方から退職所得にかかる源泉所得税額を計算し納税します。
② 次に支払う方は、両方の退職金を合算したうえで、最終的な退職所得の所得税額を算出します。
 ※最初に支払う方が発行した「退職所得の源泉徴収票」を提出します。
③ 次に支払う方は、算出された所得税額から先に支払った方の源泉所得税額を控除した残額を、源泉所得税として納税することになります。

 同日に支払う場合は、どちらかを先にするか事前に決める必要があります。なお、退職所得の受給に関する申告書の記載方法も異なります。

 国税庁HPから、「退職所得の受給に関する申告書」を参考に添付します
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/2801h331-3.pdf

 最初に支払う方には、「A」欄に記載します。(該当する方は「C」と「D」欄にも記載します。)

 次に支払う方には、「A」「B」「E」欄にも記載します。(〃)

 

本投稿は、2021年10月01日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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