太陽光発電 消費税還付 所得税の扱いについて
個人事業主が今年、太陽光発電の投資をして消費税還付手続きをした場合、還付されるのは来年となるのでしょうか?
来年還付されるとした場合に還付された金額は収入の扱いとなりそれに対して所得税、住民税がかかるのでしょうか?
例えば、5000万円の設備で還付を受けた場合、500万円が還付されると思いますが、その500万円に対しても所得税、住民税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

筒井敬士
消費税の申告を行った後に還付がなされるため、実際の還付は来年になるものと考えます。
そのうえで、税抜経理をしている場合には今期末の決算で計上した未収消費税が翌年度入金されるのみであり収入の扱いにはならないと考えます。
一方で税込経理をしている場合には、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。
この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。
(1) 申告に係るもの
その申告書が提出された日の属する年又は事業年度
(2) 更正又は決定に係るもの
その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度
例外として個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。
よって原則的な場合には翌年度の収入の額に含まれて所得となり、課税所得が生じるのであれば税負担が翌年度に発生するものと考えます。
例外処理をした場合には当年度の収入の額に含まれて所得となり、課税所得が生じるのであれば税負担が当年度に発生するものと考えます。
リンク先のタックスアンサーに詳細が記載されていますのでご確認をいただけますと幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm
お忙しい中、ご返答いただきましてありがとうございます。
今年、複数基の太陽光発電を設置するため、やはり基本的に翌年に課税所得が生じそうですね。
税抜経理にする場合と、税込経理にした場合では、減価償却の影響で結果としてはいつ課税されるかの違いのようですが、手間はかかりそうですが、税抜経理にすれば、翌年に集中して課税されることは避けられのでは、と思いました。
アドバイス大変参考になりました。
本投稿は、2021年10月17日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。