副業の総支給額が48万を少し越えてしまった場合の対処について
アルバイト(1ヶ所)、派遣(3ヶ所)で働いているのですが、私の2021年のアルバイトの総支給額は53万円で、派遣3ヶ所の合計総支給額は48万5千円でした。
扶養に入っている関係で、副業による収入を48万円以下にしたいのですが、48万5千円から必要経費を引いて48万円以下にすることって可能ですか?
以下は、上記の質問に対する答えが「可能」である場合の疑問点です。
・証明書等無いのですが、必要経費に交通費を含むことは可能でしょうか?(定期券を買った時期もあります)
・2021年はこれ以上働くつもりはないのですが、これから何かを買って副業の経費にすることで何か問題は生じますか?
税理士の回答

出澤信男
派遣3ヶ所が雇用契約ではない場合には雑所得になります。その場合は、収入金額から経費を引いて所得金額を計算することになります。経費については、収入を得るためにかかった費用(交通費など)は経費にできます。
交通費に関してなのですが、何か証明するものが必要でしょうか?無知ですみません。

出澤信男
交通費について領収書等がなければ、出金伝票を発行して日付、金額、内容を記載して保存しておけば問題ないと思います。
本投稿は、2021年11月13日 05時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。