海外ノマドはどこに所得税を納めるのか
来年から日本の住民票を抜き、オンラインで仕事をする予定です。
世界のどこにも居住地がない&日本の国内源泉所得ではない場合、
・報酬から源泉税や所得税を引かなくてよい
・所得税も納める義務がない
ということなのでしょうか?
以下、状況の詳細です。
・個人事業主である(出国前(日本居住者の間)に開業届をだしている)
・クライアントはすべて日本企業で、オンライン秘書としてバックオフィス業務を受託している
・報酬振込先は日本の銀行口座
・日本の住民票を抜き、年間の滞在先の割合は 海外:日本=6:4くらい
・マイナンバーあり
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
あくまで一般論です。日本の税理士は日本の税制しか責任持てませんので、
海外でどう取り扱われるかは、現地で税理士、弁護士に確認する必要があります。
日本で税金がかからないならば、現地で税が課される可能性が高いので、ご注意下さい。
日本の税法上非居住者になれば、日本には国内源泉所得しか納税義務はありません。
日本企業から何らかの業務を請け負って、海外で対応している、ということですね。
非居住者になった前提であれば、国内に事業の拠点、事実上の住所などがない場合には、日本で納税義務はないと考えられます。
ただ、日本に4割、戻ってきて滞在するということであれば、非居住者に該当するか、疑義が出る可能性があります。
税務署は、非居住者でなく居住者ではないか?という観点で検討しますので。
帰国滞在日数が比較的多いと思いますので、その他の諸条件の整えを、しっかり行う必要があると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年04月17日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。