個人年金保険の契約者と受取人
個人年金保険の契約者と受取人が違う場合、所得税+贈与税が掛かると知りました。我が家の場合、契約者も受取人も妻なのですが、毎月の保険料は私が支払っています。契約者と実際の保険料支払い人が違う場合は、実質的に保険料支払い人が契約者とみなされるかと思い、契約者及び受取人ともに私名義に変更してしまえば、将来受け取りの際は所得税だけで済む、という理解で合っておりますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
保険契約の満期や解約などにより保険金等を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金等受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
「保険の契約者と受取人が違う場合」という表現がよく見かけますが、契約者=保険料負担者という前提条件での説明であって、実際には、保険料負担者と保険金等受取人の関係で課税関係が決まります。
したがって、契約者(保険料負担者)及び受取人ともにあなた名義に変更してしまえば、将来年金の受け取りの際は所得税だけで済むということになります。
本投稿は、2021年11月20日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。