税制非適格のSO権利行使にかかる課税について、退職所得としてか、給与所得としてか
■状況
米国企業のストックオプション(税制非適格)を今年行使し、約2週間後に退職日を迎えました。
退職するため行使できる期限が迫っていたこともあり、行使をしました。(会社は未上場です)
権利行使時の課税について、給与所得としてではなく、退職所得として申告することが出来る場合があると聞きました。
ストックオプションが付与された理由は、私自身がその企業の従業員だったためです。
■ご質問
雇用契約に基いてストックオプションは付与されたのだから、退職所得ではなく、給与所得として、という理解で良いでしょうか。
■参考にした情報
国税庁のNo.1543 税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について の 3. 課税関係
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イ その株式の発行法人と権利を与えられた人との関係が雇用契約又はこれに類する関係に基因してその権利が与えられた場合
→ 給与所得として課税されます
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1543.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
本来、給与所得です。給与所得にしたいならそれでいいと思います。退職所得のほうが有利な人が多いので、退職所得の定義を広く解釈して、退職所得扱いしている会社もあるみたいです。
本投稿は、2021年12月13日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。