経済的利益とはどのようなものなのか?
所得税における経済的利益という概念はどのようなものを表すのでしょうか?
1500円のCDを購入したAが友人のBにその曲を聴かせた場合Bは無償でその1500円分の経済的利益を得たことになるのでしょうか?
税理士の回答

CDをもらったのなら1500円の経済敵利益を得たことになりますが、聞いただけなら下記(4)の通常支払うべき対価の額はゼロと思います。
(経済的利益)
36-15 法第36条第1項かっこ内に規定する「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」(以下36-50までにおいて「経済的利益」という。)には、次に掲げるような利益が含まれる。
(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益
(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
(3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益
(4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益
(5) 買掛金その他の債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
返信が遅れたこと誠に申し訳ございません。
経済的利益というものは先生が示してくださった事例がメインだと考えて宜しいのでしょうか?
例えばテレビ中継の旅行番組、歴史書などの書物、写真や動画等で自宅から離れた地域(例 フランス等の外国)についての情報を得た場合、実際にその場所や国に行った際の費用分の経済的利益を得たことになるのでしょうか?
給料をいただく以外の日常生活上の行為で何か経済的利益を得ていないか悩んでいます。
ご回答いただけると幸いです。

前記は所得税基本通達36-15という国税庁の公式見解です。テレビ~は前記(4)の用益になり、通常支払うべき対価の額は民放はタダ、NHKやスカパー等は番組ごとでなく年間料金が決まってますのでその免除を受けた時に前記(5)の経済的利益が生じると考えられます。
再度のご返信いただきありがとうございます。
前記(4)や前記(1)の利益についてなのですが、その料金の免除を受けたことで経済的利益が発生するということなのでしょうか?
会社が従業員の海外旅行費を負担した場合その分の費用が経済的利益になることは承知しております。
そうなると
1:旅行番組やテレビ中継、写真を見た場合、視聴者側は実際に同じ場所に行く費用分、すなわち前記(4)の経済的利益が発生するということで宜しいのでしょうか?
2:これはテレビで映画が放映されている場合それを視聴するとDVDや劇場で見る分の費用分の経済的利益=上記(4)が発生するということなのでしょうか?
3:また定価6000円のゲームをプレイする実況動画を見た場合、視聴者側は6000円分の経済的利益を得た=上記(4)が発生するのでしょうか
ただ寡聞にしてゲーム実況や旅行番組を見ただけで税金を払ったという話を聞いたことがありません。
私の経済的利益に対する理解が間違っているのであれば、お答えいただけるとありがたいです。
お忙しいところ何度もお世話になり申し訳ございません。

テレビを見る場合テレビ局に支払う対価は0なので経済的利益は0です。動画サイトも対価0であれば経済的利益も0です。定価は対価ではありません。
本投稿は、2021年12月15日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。