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海外拠点事業を日本在住で行う場合の税金について

海外に事業拠点のある事業に参加しようと思っています。
そこで質問なのですが、日本での税金の手続きはどのようになりますか。
拠点は日本にはなく海外ですが、私は日本にいてインターネットでビジネスを行う予定です。
事業形態は個人として行います。
日本国内で営業活動を行う予定はありませんが、インターネットなので国内ユーザーも顧客対象になります。
ビジネスパートナーは現地在住で現地で税金を払っています。
私の場合も事業拠点で税金を払えば日本では払う必要がないと言っていますが、日本で手続きは必要でしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
ご質問者様は、日本に在住したまま、海外で行われる事業に参加される、ということですね、
パートナーシップ(日本の法律では任意組合類似)の契約でしょうか?
共同事業ということであれば、何らかの契約関係で参加することになると思います。
そうしなければ、利益が出た時の分配なども、何のルールも保証もないことになりますので。
ご質問者様の日本での税務で言えば、日本の居住者ですので、どの地域の源泉から発生した所得であっても、日本の所得税の確定申告は必要になります。
現地で源泉徴収などで外国の税金が課された場合には、外国税額控除という制度で、二重課税がないように調整します。
参加の仕方、契約関係がどうなるのか、に応じて、ご自身の単なる事業所得なのか、利益の配当による配当所得なのか、幾つかの可能性があると思いますが、事業所得以外の場合、例えば配当所得等の場合には、必要経費を計上することができないなど、所得種類に応じて、課税所得計算の仕組みが違うので、よく調べて見極めて、有利不利をわかった上で行うほうがいいと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月02日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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