[所得税]ギャンブルの複利運用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ギャンブルの複利運用について

仮に競馬で10万円かけて2倍になり20万円の配当を得たとします。その20万円をかけて2倍になり40万円の配当を得たとします。さらにその40万円をかけて2倍になり80万円になった場合税金はどのように計算したらよいのでしょうか?

税理士の回答

ずっと勝ち続けている前提であれば80万円収益でかけた費用10万円で一時所得として税金計算されればよいと存じます。

本投稿は、2022年02月09日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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