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税金に関する相談です。

国民健康保険税についてです。
結婚予定の相手が家族の国民健康保険に加入中です。
結婚後も家族の国民健康保険にそのまま加入できますか?
結婚相手の家族は個人事業主で結婚相手はその会社に勤務中です。

税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。
「国民健康保険税」は「税」といいつつも、社会保険の範疇なので、本来税理士の守備範囲ではなく、社会保険労務士が専門家なのですが、私の知識の範囲内でお答えします。

国民健康保険は「世帯単位」なので、結婚された場合、お相手は家族の健康保険からは離脱となります。
そしてその会社からの給与が年間130万円以内ならあなたが加入されている健康保険に、あなたの扶養家族として加入できます。130万円を超えているなら、単独で国民健康保険に加入することになります。

以上簡単ながらご参考に。

本投稿は、2015年04月08日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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