不用品を外国在住の人に売却した場合は税金はかかりますか?
今どうしてもお金が必要で、海外のオークションを利用したり、信用できる外国の知人にコレクションなどを売却しています。
支払いはPAYPALで受け取っています。
一度の売却金額は日本円で30万円以下になるように調整しています。
一度に銀行口座に引き出す金額も30万円以下です。
この場合、譲渡にかかる税金などを支払う必要はありますか?
オークションはともかく、信用できる知人に譲る場合は領収書などは作成してません。
また、取得価額は記憶にないので利益もわかりません。
政府のコロナ対策が原因で収入が激減し、一円でも多く資金が必要な状況です。
ここから多額の税金をとられるとなると非常に困るのですが…。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、課税の対象になるのは、営利目的に物品に利益を乗せて継続的に販売する場合になります。
本投稿は、2022年04月03日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。