海外での校閲業務に対する謝礼の源泉徴収について
所属機関の経費からから校閲の謝礼を支払います。
海外留学中、論文の校閲をを現地の方に依頼した場合、源泉徴収(20.42%)は必要となるのでしょうか。
校閲内容は表現のチェック程度にとどまり、本文の内容を変更するほどの校閲はしません。
謝礼は現地通貨で手渡しします。校閲後の論文は日本で発表予定です。
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは、
現在海外に在留されており、海外において、現地の人に校閲作業を依頼して行ってもらうと。
校閲は役務提供と思います。お話から著作権が発生すると考えられません。
海外において、非居住者に、海外で行われる役務の対価を支払う、ということであれば、非居住者の国内源泉所得には該当しません。
日本の所得税を源泉徴収することは不要ということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
こんにちは、
現在海外に在留されており、海外において、現地の人に校閲作業を依頼して行ってもらうと。
校閲は役務提供と思います。お話から著作権が発生すると考えられません。
海外において、非居住者に、海外で行われる役務の対価を支払う、ということであれば、非居住者の国内源泉所得には該当しません。
日本の所得税を源泉徴収することは不要ということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ありがとうございました、よくわかりました。
本投稿は、2017年07月14日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。