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公式が無料公開している作品を見た場合について

アニメやドラマ等の番組の公式が期間限定若しくは作品の一部を無償でオンライン上で公開している場合、それを見ることで視聴者は本来それを見るのかかる分の費用分の経済的な利得、所得を得たことになりますか?

税理士の回答

アニメやドラマ等の番組の公式が期間限定若しくは作品の一部を無償でオンライン上で公開している場合、それを見ることで視聴者は本来それを見るのかかる分の費用分の経済的な利得、所得を得たことになりますか?


見ることで、お金をいただけますか?
見ることのみでは、所得(お金を得ること)にはなりません。
おおいに見てください。

竹中先生、ご回答いただきありがとうございます。

とても参考になりました。感謝。

すみません、間違えて連投してしまいました....

追加で質問なのですが、この事例は一時所得にも含まれないですか?

追加で質問なのですが、この事例は一時所得にも含まれないですか?
一時所得の字を見てください。
所得とあります。
回答は「見ることで、お金をいただけますか?
見ることのみでは、所得(お金を得ること)にはなりません。」
としています。
よろしくお願いします。

本投稿は、2022年04月23日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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