税理士ドットコム - [所得税]Amazonギフトや欲しいものリストについて - Aのお礼としてBを送るという個人間のやり取りの場...
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Amazonギフトや欲しいものリストについて

Twitterなどで何かを売る時、その対価としてAmazonの欲しいものリストから物を買ってもらったりAmazonギフト券を頂くのは所得扱いになるかと思います。
しかし、あくまでプレゼントとしてAmazonギフトや欲しいものリストを送っていただき、そのお礼として何かを送るという個人間のやり取りでも、贈与ではなく所得にカウントされるのでしょうか?

税理士の回答

Aのお礼としてBを送るという個人間のやり取りの場合はAとBの時価の差は贈与となります。

本投稿は、2022年04月24日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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