共同名義のマンション売却時の譲渡所得税と3000万円控除について
※値は仮です。
10年前にマンションを妻との共有名義(7:3)で4000万円で購入しました。
今回6000万円で売却となり利益が出ることになり、譲渡所得税がかかること、および3000万円控除が申請可能ということを営業の方に教えていただきました。
そこで質問です。
・飼い主様より一括で振り込まれた私の口座から妻の口座に7:3の割合になるように振り込もうと思っているのですが、仲介手数料などの諸経費を差し引いたうえで7:3になるように振り込むべきなのでしょうか?
・3000万円控除は私と妻、それぞれで行うという認識で合っていますでしょうか?
・そもそもこのような案件は有料で近くの税理士の方に相談するレベルなのでしょうか?(それぞれの譲与額がどんなに多く見積もっても3000万円に行くわけがないので、ざっくりでいいのではという素人の思いがあります)
税理士の回答

加門成昭
仲介手数料などの諸経費を差し引いたうえで7:3になるように振り込むべきなのでしょうか?
⇒ ご認識のとおりです。諸経費控除後で振込むべきでしょう。
3000万円控除は私と妻、それぞれで行うという認識で合っていますでしょうか?
⇒ ご認識のとおりです。共有者各人が持分に応じて申告すべきです。
3000万円控除の詳細については、国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
有料で近くの税理士の方に相談するレベルなのでしょうか?
⇒ ご自身での申告等が困難な場合には、そうすべきでしょう。
税理士に申告等を依頼する場合、自身のみで申告をする場合、確定申告時期に税務署で相談して申告する場合といろいろです。
簡潔でわかりやすい解答誠にありがとうございました!
大変助かりました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年04月26日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。