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シンガポール在住・シンガポール人 基礎控除の還付手続き

シンガポール在住のシンガポール人です。
日本の会社から原稿料を受け取り、租税条約の規定により、10%源泉徴収されています。
収入は国内外これのみで、所得が48万円以下になる見込みのため、所得税の還付手続きが行えればと考えています。
納税管理人による確定申告により、還付の可能性があることは調べられましたが、マイナンバーもありません。また、国内に銀行口座もありません。この場合、還付手続きはどのように進めればよいでしょうか。

税理士の回答

質問されている所得は、日本で確定申告をすることができません。だから、還付を受けることはできません。

早々にお返事をいただきありがとうございます。日本で確定申告ができないのですね。調べきれなかったので、お返事をいただけて大変助かりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年04月28日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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