勤務先上司からのお年玉
お世話になります。
勤務先から振り込まれる給与とは別に手渡しで少額のお年玉を上司個人のポケットマネーから頂く場合は贈与税に含まれるのかと存じますが、もし会社からの支給となっている場合、会社が給与明細や源泉徴収票、年末調整において給与所得扱いにしていなかったりすると、上司個人からなのか会社からの支給なのか分からない従業員が脱税などで罪に問われたり、延滞税や過少申告税が課せられる事になるのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
会社から支給されるもので課税対象になるものを会社が給与課税していない場合、会社が延滞税や過少申告税を課せられる事になります。従業員個人に延滞税等が課せられることはないです。
ご回答ありがとうございます。
もし確定申告をする必要がある場合、会社から発行された源泉徴収票を基に申告してしまっていても、従業員個人にはペナルティは課せられる事はないと言う認識で差し支えないでしょうか?

出澤信男
相談者様のご認識の通りになります。
出澤信男 先生
ご丁寧なご回答とご返信を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年04月30日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。