無償でアーカイブを利用して本を読むことによる経済的利益について
著作権が切れている古い本や新聞などの歴史的資料を研究や公益のために図書館等がアーカイブで無料で公開している場合が国内や海外で多くあります。
歴史研究ではそれらを活用することが多いのですが、古い本とはいえ本来有料である本を無償で閲覧出来ることによって経済的利益が発生し課税されてしまうことはあるのでしょうか?
税理士の回答
唐澤先生、ありがとうございます。
もし宜しければどういった根拠でそう考えられたか教えていただけますですでしょうか?
どの公共図書館も、資料を無料で公開している以上、それが一般的であるので、公共図書館で貴殿が無償で資料を閲覧することによって、経済的利益を得ているとはいえない、と考えられるからです。
唐澤先生、ご回答いただきありがとうございます。
近年は文部科学省所管のjstageなどの電子ジャーナルが普及し論文を無料でダウンロード出来るのですが、そういったものをダウンロードした際にダウンロードしたこと自体に所得がかかることは無いのでしょうか?
文面を読む限り、課税されることはないものと思われます。
そのような無料ダウンロードも、どのサイトでも行われており、広く社会に浸透しているのであって、社会通念上、貴殿が当該サイトから論文をダウンロードしたとしても、そのことによって、貴殿が課税すべき経済的利益を得たとはいえない、と考えるのが相当だからです。
お忙しい中再び回答いただきありがとうございます。
一つどうしても気になるのですが、何かを見たり聴いたりダウンロードするだけで経済的利益を得る、すなわち一時所得を得ることはありうるのでしょうか?
一時所得は偶然的に物を無償で入手したり享受した際に発生しますが、テレビでアニメやドラマを見ると付随して無償でBGMやOP、EDの曲を聴くことが出来ます。
その場合Aというテレビ番組に市場では1000円で売られているBという曲が使われていると仮定して、Aを視聴することでBの価格分の経済的利益を得た、すなわち1000円分の一時所得が発生するのでしょうか?
50万円分の控除があるとはいえ、何か視聴したり聴いたりするだけで一時所得が発生するなら怖くなってしまいます。
お時間等ございましたら是非回答いただけると大変ありがたいです。
また図書館が公開している場合はおっしゃる通りだとは思いますが、図書館以外の学術機関が無償でアーカイブをオンラインで公開している場合はどうなのでしょうか、
定価より安くものを得た場合経済的利益になると聞いたのですが、例えばAというサイトでは500円で販売されているサービスと、ほぼ同じ内容のサービスがBというサイトでは無償で提供されていた場合差額の500円は一時所得になるのでしょうか?
本投稿は、2022年05月06日 04時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。