税理士ドットコム - [所得税]定額の水道代、使いすぎると一時所得になるのか - 定額で契約した物件に差額利益が発生した場合、契...
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定額の水道代、使いすぎると一時所得になるのか

水道代が定額で1500円の物件で2000円分の水を使った場合差額の500円は一時所得になりますか?

税理士の回答

定額で契約した物件に差額利益が発生した場合、契約が優先され課税される所得とはならないと考えます。

ありがとうございます!
助かりました

本投稿は、2022年05月24日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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