経済的利益 見たり聞いたりするだけで発生するか?
経済的利益というものは見たり聞いたりするだけで発生することはあり得るのでしょうか?
税理士の回答
飯塚要先生ご回答いただきありがとうございます。
例えば現地でのチケット代が5000円の有料のコンサートの映像を公式が動画配信サイトで無料公開していた場合、それを見ることで5000円の経済的利益は発生しないのでしょうか?
あくまで曲のDVDを貰ったり現地に招待されて行った訳ではないので、経済的利益を受けたことにはならないということなのでしょうか?
野球中継を見ても税金がかからないのと同じなのでしょうか?
ただコンサートの動画や有償の曲のように見ることや聴くこと自体が本来支払いの対価として受けられるサービスの中核である場合、やはり国税庁の以下の『用役の提供』を得たことにはならないのでしょうか?
『(2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益』
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
後別の例ですが、ある図説に有料の美術館に展示されている絵の写真が掲載されている場合、その美術館の入館料分の経済的利益を得たことになるのでしょうか?
動画配信サイトで無料公開していた場合、あなたが支払うべき金額は発生せず、提供者も無料を前提としている状況から経済的利益は発生していません。経済的利益は、本来有償であるべき物品、資産・賃貸・役務提供を無償又は低廉な価額で受けた場合に発生します。
飯塚要先生
再度のご回答いただきありがとうございます。
経済的利益に関連してどうしても聞きたいことがあります。
所得とは贈与以外で増えた財産のことだと解釈するとダウンロードしたデータやファイル、撮影した写真は経済的な価値のある所得と見なされますか?
普通に考えたら入らないとは思うのですが、ダウンロード=新しいものを無償で入手した=その分資産が増えたと考えると一時所得になりそうな気もします。
ダウンロードしたデータやファイル、撮影した写真は経済的な価値のあるものと考えられますが、課税される利益は公平性を保つため、何を収入とすべきかについて所得税法では第36条に収入金額とすべき内容が記載されています。
すると収入金額には入らないという理解で宜しいでしょうか?
例えば家族から新聞記事の一部が送られてきた場合それを見ることで有償のものを無償で得たことにはならないのでしょうか?
ありがとうございます。
その収入金額には入らないという理解は私が挙げた全ての事例についてに関してでよろしいのでしょうか?
また所得というのは純粋に自分の下に入ったお金を主に考えていれば十分なのでしょうか?勿論ケースバイケースなのは承知しておりますが。経済的利益についてどこまで気にするべきなのか難しいところです。
例えばある対面のイベントに参加する必要があったが、諸事情でオンラインになり対面での参加する費用2万円を節約出来た場合はその2万円は所得になるのでしょうか?
またある会合に参加した際御車代を主催側から貰った場合その御車代は何所得になるのでしょうか?
オンラインにより対面での参加する費用2万円を節約出来た場合はその2万円は支出される経費が節約できたという点からは所得になるでしょうが節約自体を所得とはみなしません。
御車代を主催側から貰った場合その御車代は、事業を営んでいる場合は雑収入、サラリーマンの場合はどのような対価により得たものかによって所得区分が異なることとなります。
何度もご回答いただきありがとうございます。
ダウンロードしたデータに税金がかからない理由が自分の中で納得いかないところがあります。ダウンロードという行為によって個人の財産は増えてますよね?
石ころを河原で拾っても財産は増えたことになるが所得にはならないのと同じことなんでしょうか?
重ね重ねのご回答、誠にありがとうございます。
ではこれで最後の質問にしますができますアニメやドラマを見るとそれに付随してそのOPやEDの曲を無償で聴くことが出来ますが、こういう利益も公平性や便宜性の原則から一時所得に入ることは無いという理解で宜しいですか?
それは50万円の非課税枠があるとはいえアニメやドラマを見るだけで課税されてしまうと公平な課税が困難になるからでしょうか
あと1000円のCDを保有していたとして個人で楽しむために内容を複製した場合新たに1000円のCDを保有する=所得が増えたことになりますか?
先生、再びご回答いただきありがとうございます。
公平性・便宜上から課税されないと先生はおっしゃりましたが、申告納税制である以上どんな経済的利益であっても受けた本人が申告すれば課税は出来るのではないでしょうか?
すると公平性・便宜上課税されないというのはどういうことなのでしょうか?
ダウンロードしたデータも申告すれば経済的な価値があると見なされて課税されうるということなのでしょうか?
それともこれまで私が事例は定義上形式的な経済的利益には該当しても実務上全て課税されないというのでしょうか?
通常は課税されないけれど申告すれば課税されるというのであればどうしたら良いのでしょうか?
ですが先生は私が尋ねた事例は全て経済的利益に入らず課税されないとおっしゃりました。
結局ダウンロードしたデータは課税されるのでしょうか? されないのでしょうか? 勿論申告すべき形経済的利益は申告しますが、これでは課税か非課税のどちらなのか分かりません
ありがとうございます。
気を付けます。
他に私が今回のスレッドで質問させていただいた様々な経済的利益については結局のところ課税されないのでしょうか?
課税されて申告しなければいけない経済的利益と公平上便宜上課税されない経済的利益の違いがよく分かりません。
なるほど一応経済的利益については定義上含まれるものも多いが実務や公平性上実際に課税されるものは限られていて、私が挙げた事例は当てはまらなという理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2022年05月26日 03時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。