所得税について
当方一人暮らしの大学生です。
昨年の10月から今年3月末までA社でアルバイトをしていました。
転居によりA社を退職し、4月からB社でアルバイトを始めました。
今年の1月(昨年12月分給与)分から6月分までの給与合計が45万円ほどです。
計算期間中にアルバイトを変えましたが、所得税に関わってくる収入はアルバイトを変えたこととは関係なくやはり1月~12月の収入の合計金額なのでしょうか。
また、源泉徴収で天引きされ、確定申告で還付される金額も収入の対象になるのでしょうか。
長期休業中に稼ぎすぎてしまい、103万円を超えてしまうのではと心配です。
今後の予定からしても103万円を超える可能性は考えにくいのですが、不安が残ります。
A社で得た収入から引かれた源泉徴収額は受け取っていません。
これに関しましても今後どのような対処をすればよいか教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

所得税について
当方一人暮らしの大学生です。
昨年の10月から今年3月末までA社でアルバイトをしていました。
転居によりA社を退職し、4月からB社でアルバイトを始めました。
今年の1月(昨年12月分給与)分から6月分までの給与合計が45万円ほどです。
計算期間中にアルバイトを変えましたが、所得税に関わってくる収入はアルバイトを変えたこととは関係なくやはり1月~12月の収入の合計金額なのでしょうか。
また、源泉徴収で天引きされ、確定申告で還付される金額も収入の対象になるのでしょうか。
長期休業中に稼ぎすぎてしまい、103万円を超えてしまうのではと心配です。
今後の予定からしても103万円を超える可能性は考えにくいのですが、不安が残ります。
A社で得た収入から引かれた源泉徴収額は受け取っていません。
これに関しましても今後どのような対処をすればよいか教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q> 計算期間中にアルバイトを変えましたが、所得税に関わってくる収入はアルバイトを変えたこととは関係なくやはり1月~12月の収入の合計金額なのでしょうか。
A 貴方の認識の通りとなります。
Q> また、源泉徴収で天引きされ、確定申告で還付される金額も収入の対象になるのでしょうか。
A 収入(所得)は源泉徴収される前の金額で計算しますので、還付されてもそれについては対象となりません。
Q> A社で得た収入から引かれた源泉徴収額は受け取っていません。
これに関しましても今後どのような対処をすればよいか教えていただけるとありがたいです。
A A社分については今年1月から退職までに支払われた給与に関わ「給与所得の源泉徴収票」をもらって、それを現在勤めているB社に提出して精算(年末調整)してもらってください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
年の途中でアルバイト先が変わりましても、年間(1月から12月)のアルバイト収入を合計して給与所得の金額を計算します。源泉税が天引きされている場合には、源泉税を引く前の金額が収入金額となります。
源泉税控除前の給与収入金額が年間の合計で103万円以下であれば、扶養から外れることはなく、自身にも税金の問題は生じません。
年間の収入合計が103万円を超えますと扶養親族とならず、また、自身にも税金の問題が生じますので、ご注意ください。
ただし、A社からの給与では源泉税が引かれていたとのことですので、確定申告することで天引きされていた税金が戻ってくる(還付される)ことも考えられます。
いずれにしましても、A社からは源泉徴収票を発行して頂き、確定申告に備えておくようにしてください。その他、国民健康保険料や生命保険料の支払いをされている場合には、それらの保険料の控除証明書も重要になりますので、年末年始に届くこれらの書類は大切に保管するようにしてください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
A社が給与明細を発行しない会社でして、4月分(3月に働いた分)が源泉徴収された額で12万円弱でした。
55000円程度稼いだ月は源泉徴収されて手取りが49000円ほどでしたが、4月分の源泉徴収前の給与は13万円あたりになるのでしょうか。
度々申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
源泉税は推定で計算することはできませんのでご留意ください。
そもそも、給与を支払った者(A社)は、給与等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならないとされています(所得税法第231条)。
給与明細を出さない、あるいは、源泉徴収票を発行しないということは法令違反に当たります。
万一、源泉徴収票を発行して貰えない場合には、「源泉徴収票不交付の届出」を記載して税務署に提出するようにしてください。税務署が会社に対して源泉徴収票を発行するように指導してくれます。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100017.htm
以上、宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
明細書を請求しました。
本投稿は、2017年08月01日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。