別居している父親を扶養家族として入れる
従業員の方が69歳の父親 別居していますが
扶養家族に入れています。
家が近所なので仕送り(振込)はせず手渡しで毎月6万円渡しているそうです。
証拠というのはありません。
父親の収入は年金で年間90万円ほどです。
この場合扶養家族に入れておいても良いものなのでしょうか?
社会保険は仕送りの証明が必要になってくるのですが
所得税はどうなのか?ということをお聞きしたいです。
宜しくお願い致します
税理士の回答

竹中公剛
所得税はどうなのか?ということをお聞きしたいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
生計が一
というのが条件です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q3
Q3
従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
A3
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。
・・・記載があります。
近くの場合にも同じと考えます。
会社が確認をとっていない場合には、会社が責任を負います。
年末調整の再調整などの。。。
回答ありがとうございます。
勉強になります。
本投稿は、2022年06月03日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。