税理士への支払いと源泉徴収
個人事業主で専従者が1人います。
先月税理士相談で3万円と消費税3000円を支払いました。
後日、明細書を見ると源泉徴収はされていませんでした。
3万円の10.21%の3,063円を、
所得税徴収高計算書に記入して
私が税務署に支払えばいいのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
源泉所得税の関しては、ご理解のとおりとなります。
本来税理士への支払の際には、源泉所得税額を控除した後のは29,937円を振り込む必要がありました。
相談を受けた税理士は、貴方が「源泉徴収義務者」であったとの認識をしていなかった可能性がありますので、今からでも連絡して、源泉徴収すべきであった所得税額を返金してもらうようにしてください。
なお、返金がない場合であっても納税する義務が、報酬の支払者にはありますので、まずは期限内の納税するようにしてください。
ご回答ありがとうございます。
税理士相談に伺って、専従者がいる
状況を税理士さんは理解されてるはずなのですが。。
対面での請求で、こちらも知識がないので
請求されるがまま支払いました。
こちらは相談に乗っていただいて
助かりましたので、後から返金は
求めにくいですが、納税はします。
ご回答頂きありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月27日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。