非居住者の一時所得(馬券収入)について
非居住者の一時所得(馬券収入)について質問させていただきます。
当方、海外(台湾)より中央競馬の馬券を購入しており、先日高額配当に当選致しました。
この場合、国内源泉所得で日本で納税義務があるか、海外現地で納税義務があるかご教示いただきたく宜しくお願い致します。
また、日本で納税義務がある場合、おおまかな計算方法を教えだけると助かります。
芸能人の方の馬券納税問題がネットを騒がしているのを見る度に戦々恐々しており、確実な準備の為、アドバイス宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
国内源泉所得には該当しませんので、非居住者の場合日本での納税義務はありません。
台湾の税制が適用されます。
ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。現地(台湾)にて、税理士様に相談させていただきます。
本投稿は、2022年06月27日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。