税理士ドットコム - [所得税]非居住者の一時所得(馬券収入)について - 国内源泉所得には該当しませんので、非居住者の場...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 非居住者の一時所得(馬券収入)について

非居住者の一時所得(馬券収入)について

非居住者の一時所得(馬券収入)について質問させていただきます。

当方、海外(台湾)より中央競馬の馬券を購入しており、先日高額配当に当選致しました。
この場合、国内源泉所得で日本で納税義務があるか、海外現地で納税義務があるかご教示いただきたく宜しくお願い致します。
また、日本で納税義務がある場合、おおまかな計算方法を教えだけると助かります。

芸能人の方の馬券納税問題がネットを騒がしているのを見る度に戦々恐々しており、確実な準備の為、アドバイス宜しくお願い致します。

税理士の回答

国内源泉所得には該当しませんので、非居住者の場合日本での納税義務はありません。
台湾の税制が適用されます。

ご回答ありがとうございます。
とても助かりました。現地(台湾)にて、税理士様に相談させていただきます。

本投稿は、2022年06月27日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470