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個人間での不用品売買した時の確定申告と税金

SNSを使って個人間で不用品を売買して所得を得た場合、非課税でしょうか?もちろん骨董品とかではなく、服や家具などです。

また、非課税の場合は確定申告の時に不用品を売買した所得は確定申告の時に記載しなくて大丈夫なのですか?私はフリーランスで個人間の仕事の取引もして所得を得ています。もし記載しなかった時に同じ個人間の取引として不用品の所得を仕事の収入だと勘違いされて、所得隠しとか思われるんでしょうか?

今年から本格的にフリーランスとして始めたため、知識もあまりなく今回の問題で確定申告する時どうしたらいいかわからなかったためここで相談させていただきました。


税理士の回答

生活用動産の売却による収入は非課税とされていますので、確定申告は不要となります。確定申告書に記載することも必要ありません。
後日の税務調査に備えて、生活用動産の売却収入に関しては、どのようなものの売却収入かを説明出来るようにしておかれると良いと思います。

本投稿は、2022年07月07日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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