源泉徴収の対象について
フリーランスでライターをしている者です。
原稿料は源泉徴収の対象、一方で従業員を雇用していないクライアントは源泉徴収の対象外と聞きますが、従業員を雇用していないクライアントに原稿料を請求する場合、源泉徴収の対象になりますでしょうか?
また、WEB掲載か印刷(雑誌など)によっても源泉徴収有無が変わると聞いたことがありますが、その辺りについてもご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
従業員を雇用していないクライアントに原稿料を請求する場合、源泉徴収の対象になりますでしょうか?
→支払者が従業員を雇っておらず給与等の支払がなければ源泉徴収義務者に該当しない為、個人に原稿料を支払っても源泉徴収をする必要はありません。(所得税法204条2項2号)
また、WEB掲載か印刷(雑誌など)によっても源泉徴収有無が変わると聞いたことがありますが、
→WEB上でも紙面でも原稿料に変わりはありませんので、源泉徴収の対象です。
先方が給与支給者に該当するかは確認する必要があります。
法人であれば従業員がいなくても、給与支払事務所の届出(源泉徴収義務者)を提出している場合が多いのでこの場合は源泉徴収が必要です。
クライアントが個人事業主で従業員がいなければ対象外です。
お忙しい中、ご回答いただきまして有難うございます。
クライアントには源泉徴収が必要なのか、都度確認していきたいと思います。
本投稿は、2022年07月13日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。