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確定給付企業年金の一時金受取

37年間勤めた会社を59歳で定年前に退職しました。
一時金として670万円受け取りました。
確定給付企業年金の630万円は、年金形式ではなく一時金として全額受け取りました。
確定給付企業年金の税金は確定申告で支払う必要がありますか。
それとも、両方合わせても1300万円で、退職金の所得控除額である2060万円以内ですから課税されないのでしょうか。

税理士の回答

確定給付企業年金は一時金で受け取った場合には、退職手当等とみなされるため、退職所得となります。
従って、退職所得控除額以下であれば所得税の課税はありません。

本投稿は、2022年07月26日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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