外国人講師への謝礼金などについて。
米国在住の外国人を講演を依頼して日本に来日して講演して頂きましたが、講演料や交通費や宿泊費などは、私が自己負担しました。
源泉徴収票に記入必要でしょうか?
私は外国人に講演依頼するのは、初めてなので、分からなくて、相談したくて投稿しました。
所得税が20%もかかると聞きましたが。
どのように記入すれば良いでしょうか?
ご教示をお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1 米国人の「人的役務の対価(報酬)」は、支払の名目を問わず全てに対して、原則、20.42%の源泉徴収が必要になります。
ただし、ご質問のなかで、「自分が負担した」と記載がありましたが、
① 報酬・・・本人へ支払い
② 交通費・・・航空会社や鉄道会社に貴方が支払い
③ 宿泊費・・・ホテルなどに貴方が支払い
であれば「①」のみが課税の対象となります。
なお、既に報酬を支払っている場合は
① 源泉所得税額分を返金してもらう
② もともと手取計算であったとして手取りで計算する 事が必要になります。
例)10万円の場合
① 10万円×20.42%=20,420円(納付すべき源泉所得税額)
② 10万円(手取額)÷(100-20.42)%=125,659円(源泉所得税込み支払額)
125,659円×20.42%=25,659円(納付すべき源泉所得税額)
検算
125,659円 - 25,659円=100,000円(手取額)
通常「個人」で給与の支払がない者は「源泉徴収義務」はありませんが、非居住者にかかる報酬の支払者には「源泉徴収義務」が生じます。
源泉所得税の納付書は、給与の納付書とは異なり、非居住者用の納付書をご利用ください。
1 「源泉徴収票」
非居住者に対しては「源泉徴収票」は作成しません。
税務署に提出する資料は「支払調書」になります。
本人に対しては、米国で「外国税額控除」を受けるために「源泉所得税の納税証明願」を、税務署に提出して発行してもらいます。
※「納税証明願」は、本人が報酬の支払者を通じて税務署に提出する書類となっていますが、実際には支払者側が作成して書類等を添付して請求します。
添付書類は
契約書など(報酬の内容と契約金額の確認)
本人へ報酬を支払ったことのわかる書類(送金票・領収証など)の写し
源泉所得税の領収証(納付書の受領印のあるもの)の写し
などを添えて、貴方の所轄税務署の提出します。
なお、報酬の受け取る方の住所・氏名や支払者側の住所氏名(特に英語表記)の確認できる書類も添付することをお勧めしています。(契約書などで分かる場合は特に必要ありません)
国税庁HPから関連する箇所をご案内します。
「源泉徴収のあらまし」
7枚目、(P275)の表が見やすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/pdf/12.pdf
「源泉所得税等の納税証明願」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
「非居住者等の支払らわれる給与等の支払調書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100049.htm
本投稿は、2022年07月27日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。