103万の壁について
現在、大学院生でアルバイトをしています。
去年の10月〜今年の3月まで、所属している研究室から毎月給料として5万ほど頂いていたのですが、12月に本来支払われる給料が、手続き遅れの関係で1月払いになってしまったそうです。この場合、これは今年の給与所得として扱われるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
月末締翌月支払と定められていれば、今年1月の給与収入になります。しかし、
12月に本来支払われる給料が、手続き遅れの関係で1月払いになってしまった場合は12月の給与収入になります。

丸山昌仁
回答します。
12月○○日と明らかに支給日が決まっている給与なら12月分となります。
本投稿は、2022年08月11日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。