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別居両親への仕送り証明の銀行口座明細を職場に提出する義務はあるのでしょうか?

以下の2点について回答をいただきたいです。

①別居中の両親を所得税法の扶養親族控除に組み入れて申告をしていますが、職場担当者に「私が別居中の親に対して、仕送りしている状況等を証明する銀行口座などの資料等」を提出しなければいけない義務、所得税法上の法的根拠はあるのでしょうか?

②また、職場からの仕送りの証明の提出の求めを拒否したことで、私に了解もなく、職場は私の扶養控除申告書に記載されている、別居の両親の行を削除して、扶養控除から削除することができる法的な根拠はあるのでしょうか?



私も根拠は探しましたが、国外に別居して住んでいる扶養控除申告している親族への仕送り状況は確認すべき法的根拠はありました。


できれば私の銀行口座の明細等を職場担当者に渡したくありません。
仮に銀行口座の仕送り証明などを求められても拒否し、別居中の両親の扶養親族控除の申告を削除されたとしても、後に確定申告で再度、別居中の両親を扶養控除に組み入れればそれでいいと思います。税務署は別居中の両親の収入のみで判定し、仕送り状況までは確認しないと思います。


私としては、職場担当者が、私の仕送り状況等の証明資料である銀行口座の明細書を検査する法的な根拠はあるのかどうかを確認したいです。


国税庁のサイトをみても、仕送りの状況の検査は法的な根拠があるわけではなく、あくまで仕送り状況を確認した方がいいと記載があり、検査義務と捉えられる記載ではありませんでした。

回答のほとよろしくお願いします。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
どうしても提示したくないならば、そのようにしてください。
年末調整で、扶養を外されたなら、
確定申告をしてください。
原則税務署でも、送金の確認をすると考えますが・・・。
通帳を見せれば、済むことですので・・・。
よろしくご判断ください。

年末調整の担当者は、税務署からの扶養控除の是正のお尋ねが来れば、
その対応のため、さかのぼって、相談者様に、扶養の事実を、確認するため、通帳などを確認させていただきます。
できない場合には、相談者様から、その年度の源泉税を、引かせていただきます。
相談者様は、その時点で、確定申告になります。

年末調整では、扶養を外して、確定申告をされたほうが、良かろうとも思います。

本投稿は、2022年08月12日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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