報酬の折半時の手続きについて
YouTubeの切り抜きにて、契約者の自分に入る報酬のうち50%を切り抜きの本人にPayPayで渡す場合、これは贈与税が発生するのでしょうか?また税金の申告(私と相手)はどのようにしたらいいのでしょうか?
また月々渡す毎に何か作成しなければいけない書類などありますか?
税理士の回答

土師弘之
契約により報酬を折半したわけですから、贈与ではなく、それぞれの収入(雑所得又は事業所得)として課税される(確定申告する)ことになります。
仮に、YouTubeの契約者の100の収入があり、このうち50を切り抜き本人に渡す場合(他に必要経費がないとする)、
契約者 収入100-外注費50=課税所得50
切抜本人 収入50=課税所得50
となります。
毎月のやり取りの書類(請求書や領収証など)の保存が必要になります。
わかりやすいご回答ありがとうございました!!
本投稿は、2022年08月26日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。