個人からの少額な寄付も、所得税が課せられるのでしょうか?
お世話になります。
●質問要旨
インターネット上の個人から寄付を受けた少額なお金(13000円程度)は
所得税の対象になるのでしょうか。それとも、控除額(110万円内)の贈与となるのでしょうか
●インターネット上の個人が、特定の個人にカンパ(寄付)できる
サイトを使って、複数の方から、総額13,000円ほどの寄付を受けました。
●そのサイトの条件として、寄付してくださった方に、なんらかの
返礼をしなければいけないというルールがあったのですが
私は、寄付してくださった方、「一人ひとりにお礼のメールを送る」という条件で、寄付を募りました。
●ネット上の情報では、少額の寄付であっても、寄付と代わりに
お礼の品物を送る場合は所得税の対象となり
ただ単に、お礼状を送るだけなら、贈与を受けたことになるとありました。
どちらが、正しいのでしょうか。
国税庁のホームページによれば
贈与に該当するのであれば、贈与税の控除額は年間で110万円と記載があります。
(法人からの贈与は所得税がかかると注釈がありますが、この場合、個人からの寄付を集めて、サービスを運営していた法人が支払ってくれたわけですので、該当しないと思われます。)
微少な金額ではありますが、所得税の対象となるか、非課税の贈与となるかで所得税の総額が変わってしまうため、判断に困っています。
先生方、お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。相続税・贈与税・所得税の担当部署の管理職をしておりました。
一つ質問がありますが、寄付というか、クラウドファンディングみたいな感じでしょうか?、そこで、あなたは集まったお金で、何かをするといっていると思いますが、そのようなことはありませんか?
「貰う」という行為が、内容によって贈与税にもなるし、所得税(事業所得や一時所得)など。その貰うという行為の背景によって課税が違ってきますので。
西野和志先生
お忙しい中、ありがとうございます。
おっしゃる通りです。
クラウドファウンディングの
小規模版のようなサイトで
個人が企画する企画に対して
一人300円前後の寄付を募るサイトでした。
(現在は閉鎖されています)
寄付金の使用目的ですが、
実は、通信制の大学に通っていまして
その学費に充てています。
返礼品はなく、寄付してくださった方に
お礼のメールを出しただけです。
このような状態ですが、
所得税の課税対象になるのでしょうか
それとも、控除額の枠に収まる贈与税に
なるのでしょうか。
判断につきかねて困っております。
お忙しいところ、まことに恐縮ですが、
ご教示いただければ幸いです。

西野和志
回答が遅くなりすいません。
まず、贈与ではないと、私は判断します。何か事業をやるのかなと、かってに考えて回答を待っていました。事業を遂行するためであれば、事業所得の雑収入として課税という考えをしていました。
あくまでも、回答になっていないと思われるかもしれませんが、私の私見になりますが、税務署も何でも課税するかというとそうではありません。何の課税もなしというのが、私の結論です。御心配する必要は、ございません。
あなたは、非常に真面目な方ですね。その気持ちを今後も持ち続けてください。
※あくまでも、この質問に対する私の判断ですので、内容が違う案件に対しては、別な判断をするケースもありますのでご注意ください。
西野先生
お忙しい中、また早朝にご回答ありがとうございました。
●一点、お尋ねしたいことを記載し忘れておりました。
インターネット上の個人から、
少額のクラウドファウンディングで、
寄付を行なっていただき、13000円のお金が集まり、大学の学費に充てたのですが
●募集の際に、
「学びを続けるために、無理のない金額を寄付してほしい。
●返礼品はあげられないが、寄付いただいた方には、1人1人お礼のメールを差し上げる」
とお約束して、寄付を募り、13000円が集まり、学費に充てました。
●斯様な経緯なのですが、このような経緯でも、先に先生からいただいた、ご回答と変わらないと考えてよろしいでしょうか。
何度も質問して申し訳ございません。
ご教示いただければ幸いです。

西野和志
はい、回答は変わりません。一番の判断は少額であり課税上問題がないと税務署側も判断するだろうと考えるからです。
例えば、カップルで食事に行って男性が、食事代を出してあげたからといっても、何らの課税は発生しません。
西野先生
お忙しい中、貴重なお時間を割いて
私の拙い質問にお答えいただき
深謝申し上げます。
判断に迷っていましたが、安心いたしました。
カップルの片方が、おごった際に
なんら課税は発生しないのと同じという
たとえ話は
すごくわかりやすかったです。
本当にありがとうございました。
重ねて御礼申し上げます。

西野和志
私自身は、税務署に長年おりましたので、専門用語もわかりますが、専門家同士でない場においては、一般的な話を織り込んで、分かりやすい言葉で話すように心がけてきました。お役に立てて幸いです。
本当にありがとうございました。
いろいろ調べたものの、まったくわからず
難渋しておりました。
貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月12日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。