老後の世話をしている人からの「手間賃」は所得になるのか
高齢の親族からお金を預かって、管理しております。
本人からは「任意後見人依頼書:金銭の管理を依頼する 実印」という手紙を預かっています。
比較的元気なうちから、通院の付き添いや遠隔地にある土地の維持管理などを行ってきました。本人が金銭管理をしていたころは、なにか手伝い(付き添い、病院の送迎)のたびに「手間賃」だと、1〜2万円のお金を頂いてきました。
その後、継続的にお世話を続けることになった頃に「預けているお金のなかから手間賃をとってほしい」と言われ、毎月3万円をいただいております。ただし、覚書などは交わしていない、口約束です。
その後本人が認知症になりましたが、継続して頂いております。ガソリンなどの実費経費などはもらっていません。
いつ、何を何時間くらいしたか、というのは記録に残しています。
この場合、この36万円は「所得」として、税務上なんらかの問題が発生することになるでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年09月10日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。