車売却時の譲渡所得について
[結論]
通勤車として購入した車を納車後すぐに売却して利益が出た場合、譲渡所得の課税対象になりますか?
お世話になります。
私は普通の会社員です。(副業等特に行っておりません)
昨今の半導体不足と需要供給のバランスが崩れている背景から、車の売却価格が購入金額の100〜200万円高くなっています。その影響を受けて通勤用に購入した車になりますが、物凄い買取価格の為売却を検討しています。 納車後すぐに売却するとして、購入金額550万円に対して800万円で買い取っていただいた場合、特別控除額を差し引いても200万円の利益になります。 この場合、譲渡所得の課税対象になるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
ご理解のとおり、総合課税の譲渡所得(累進課税)の課税対象となります。
給与とあわせて確定申告をお願いします。
田村様、はじめまして。
ご回答いただきありがとうございます。
続けて質問よろしいでしょうか。
今回キーワードになるのは「通勤車」「納車から売却までの期間」「売却利益」だと考えております。
通常通勤車であれば、譲渡所得の課税対象外になる認識でありますが、どの点が課税対象に引っかかるのでしょうか?

田村真希
納車後すぐの売却は、自家用と言い難いと思います。
〇日使用、など規定はないのですが、自家用であるならば、客観的に自家用に供したことが分かる期間があるはずと思います。
回答ありがとうございます。
「客観的に自家用に供したことが分かる期間」
この曖昧な定義が一番困ってます。
1ヶ月・2ヶ月通勤車として所持していたならば、それは課税対象外になるのか。
この判断は税務署の匙加減で決められるんですかね。

田村真希
(万が一税務署から質問を受けた時に)自家用としてご主張されるつもりであれば、自家用に供したことが客観的にわかるようにしておくことを、お勧めします。
さじ加減というより、事実確認を行い実態にあった課税を行う、ことが税務署の仕事だと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月15日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。