期末に払った弁護士費用について
法人ですが、弁護士に期末に払った企業対策費用、労務対策費用200万程度は
経費にいれれるのでしょうか?
税理士の回答

弁護士との契約書の内容は、どうなっていますか?
すでに、企業対策、労務対策として役務(サービス)を受けて完了してれば費用に計上できます。前渡金、一括先払いだと200万円一括計上はできないです。ただし、契約書の内容がいつからいつまでと期間が記されているようなら全額は計上せず、契約期間のうち当期分のみの計上になるかと思います。
200万円一括計上を期末に行うには大きな金額になるので、顧問税理士がいればそちらに相談、いなければ税務署に問い合わせてみてください。
本投稿は、2022年10月25日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。