[法人税]地方税の均等割り額の計算 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 法人税
  4. 地方税の均等割り額の計算

地方税の均等割り額の計算

均等割り額は端数が生じたときは切り捨てですが、例えば、12/14に解散し、清算事業年度は12/15からスタートします。残余財産確定申告を2/15に提出したとすると均等割りは1月の一ヶ月分だけでよいのでしょうか?

税理士の回答

12/15~1/14、1/15~2/14の2ヶ月分です。2/15は1月に満たないので切捨てになります。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年01月21日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

法人税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

法人税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214