[法人税]圧縮積立金の引継について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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圧縮積立金の引継について

適格株式交換により合併した場合に、被合併法人のBSに積立金方式の圧縮積立金があった場合は、その圧縮積立金は合併法人のBSにどのようにとりこまれるのでしょうか?仕訳で示していただけますと助かります。

税理士の回答

そのまま引き継いで、B/Sをそのまま引き継いで行ったらどうでしょうか

資産***負債***
圧縮***

別表も引き継いでください。

本投稿は、2023年01月31日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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