圧縮積立金の引継について
適格株式交換により合併した場合に、被合併法人のBSに積立金方式の圧縮積立金があった場合は、その圧縮積立金は合併法人のBSにどのようにとりこまれるのでしょうか?仕訳で示していただけますと助かります。
税理士の回答

竹中公剛
そのまま引き継いで、B/Sをそのまま引き継いで行ったらどうでしょうか
資産***負債***
圧縮***
別表も引き継いでください。
本投稿は、2023年01月31日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。