[法人税]従業員への弁当代について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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従業員への弁当代について

毎日、希望する従業員へ弁当を配布する場合(1個約500円)、会社の福利厚生費として認められますでしょうか。
認められない場合、福利厚生として従業員へ配布する飲食物はどの程度までなら経費として認められるのでしょうか。

税理士の回答

  回答します

  食事代については、会社で「福利厚生費」として計上するのは認められますが、従業員にとっては「現物給与」として課税になる可能性があります。
  現物給与の課税をしなくともよい基準は、
   ① 本人が半分以上の金額を負担しており、かつ
   ② 次の計算による月額が3,500円以下の場合
     食事の価格 - 各人の負担額 = 3,500円 は
  給与課税しなくともよいこととなっています。
  なお、「全従業員」を対象としていること、「希望しない者」に金銭を渡さないことも前提となっています。(お金と物との選択ができ物は原則、課税しない現物給与から外されます)

  飲み物(お茶程度)は、通常の支給程度であれば、福利厚生費の範疇と考えます。

  国税庁HPから参考箇所を添付します
 「食事を支給したとき」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

 「使用者が使用人等に食事代として金銭を支給した場合」
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/44.htm

本投稿は、2023年02月19日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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