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還付された事業税の別表4での調整について

当社は3月決算です。令和4年3月期の決算で、法人税等の中間納付が年度の確定法人税額を上回ったため、令和5年3月期中に還付を受けました。
このうち還付された事業税については、令和5年3月期の税務申告における別表4で加算調整する必要がございますでしょうか。
なお、令和4年3月期における当事業税に係る仕訳は以下としておりました。
(借方)未収金 (貸方)法人税等

税理士の回答

別表4での調整項目があります。
また、仕訳が違います。事業税だけでなく、還付される税金は全て同じ仕訳で、
(借)未収金 (貸)雑収入
で仕訳して下さい。
還付税金は法人税対象外ですが、雑収入になるため、会計上利益となるため、別表調整が必要になるのです。

本投稿は、2023年03月05日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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