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役員死亡による債務免除益について

法人です。先代が急死したので先代から借入れた分を債務免除益として計上しようと思っております。
この場合、死亡により勝手に債務免除益を計上しても良いのでしょうか。
また、債務免除するにあたり、債務免除通知書を作成する必要はありますでしょうか。その場合、債権者が死亡のため、代理で私(先代の息子・代表取締役)の名前、サインでも問題ないでしょうか。

色々と質問を差し上げて申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

先代からの借り入れは相続財産になります。
勝手に債務免除益を計上することは出来ません。

本投稿は、2023年06月26日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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