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法人税の延滞税について

令和4年3月期の法人税申告書に関して、税務署より連絡があり誤りがあることがわかりました。500万円ほどの過少申告だったので、修正申告してください、とのことです。修正申告するのですが、この場合加算税10%が課税されるのでしょうか?
加算税は住民税と事業税にも課せられるのでしょうか?
あと、延滞税はどのように計算すればよいのでしょうか?
延滞税も住民税と事業税にも課せられるのでしょうか?

税理士の回答

はじめまして。
過少申告加算税が課されるか否かは、今回の連絡が「調査」として行われているか、「行政指導」として行われているかにより異なってきます。
「調査」は、特定の納税者の課税標準等又は税額等を認定する目的で、質問検査等を行い申告内容を確認するもので、調査に基づいて修正申告をした場合、過少申告加算税が賦課されます。
「行政指導」は、例えば、提出された申告書に計算誤り、転記誤り、記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りがあるのではないかと思われる場合に、自発的な見直しを要請した上で、必要に応じて修正申告書の自発的な提出を要請するような場合です。行政指導に基づいて修正申告を行った場合、自主修正扱いとなるため過少申告加算税は賦課されません。
税務署の担当者に今回の連絡はどちらの手続きになるか確認されるとよろしいかと思います。
また、(地方税の場合、加算税でなく加算金、延滞税ではなく延滞金という表現になりますが)法人事業税には、加算金が課されますが、法人住民税には加算金は課されません。
延滞金は、法人事業税、法人住民税いずれにも課されます。
延滞金、延滞税の計算については、法定納期限の翌日から完納する日までの日数で決まります。
詳細は、以下のリンクに記載がありますが、https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
延滞税の割合が時期によって異なり計算が複雑ですので、本税と同時に納付される場合には、納付予定日を伝えたうえで税務署等に金額を確認されるのが宜しいかと思います。
ちなみに本税を完納すれば、それ以降は延滞税の金額は増加しません。

ありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年07月03日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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